自筆証書遺言/公正証書遺言
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは
遺言者が、原則として、遺言書の全文、日付、氏名のすべてを自筆して作成する遺言書です(※1)
メリット | デメリット |
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自筆証書遺言の流れ
(※1)財産目録はパソコンで作成することが可能です
(※2)令和2年7月10日より、法務局にて自筆証書遺言を保管してもらえる制度が始まりました。申請書に必要書類を添付して申請します。手数料は1通につき3,900円です。制度や手続の詳細についてお知りになりたい方は、横浜地方法務局ホームページでご確認ください。
~自筆証書遺言のご相談は「行政書士」にお任せください~
公正証書遺言
公正証書遺言とは
遺言者が、公証役場で、公証人により作成してもらう遺言書です。
メリット | デメリット |
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公正証書遺言の流れ
(※3)行政書士に遺言書の起案、証人の手配、必要書類の収集、公証人との打合せを依頼できます。
~公正証書遺言のご相談は「行政書士」にお任せください~