クーリングオフ
クーリング・オフとは?
クーリング・オフとは、特定の取引において、契約後一定期間内に無条件で契約の解除・撤回ができる制度です。
クーリング・オフが可能な取引と期間
訪問販売 ▶ 期間:8日間
自宅等での契約申し込み・締結、キャッチセールスやアポイントメントセールスによる営業所等での契約申し込み・締結
電話勧誘販売 ▶ 期間:8日間
販売目的を告げずに電話で勧誘し、郵便や電話等での契約申し込み・締結
特定継続的役務提供 ▶ 期間:8日間
エステ・美容医療・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービスの7業種に限定
連鎖販売取引 ▶ 期間:20日間
マルチ商法・ネットワークビジネス等
業務提供誘引販売取引 ▶ 期間:20日間
内職商法・モニター商法等
訪問購入 ▶ 期間:8日間
営業所等以外の場所での契約申し込み・締結をして行う物品の購入
※通信販売(新聞・テレビ・インターネット等の広告による場合など、郵便・電話・電子メール等の通信手段により申し込みを受ける販売)には、クーリング・オフ制度はありません。なお、通信販売には返品制度があります。商品の引渡しを受けた日から8日間は、解除・撤回ができます。ただし、返品に要する費用は消費者の負担となります。なお、返品制度は特約によって排除または制限することができます。
クーリング・オフの利用
クーリング・オフでは、一定の期間内に「契約解除の通知を発信した事実を証明」する必要があるため、内容証明郵便を利用するのが一般的です。
内容証明郵便
クーリング・オフとは、契約締結後に熟慮期間を設け、一定の期間内であれば消費者は、無条件・無理由で契約の解除・撤回ができる制度です。この制度は、全ての取引で認められているものではなく、特定の取引について、法律等で定めています。
例えば、訪問販売や電話勧誘販売、訪問購入は、冷静に考えずに契約しやすいものです。また、エステや語学教室・学習塾・家庭教師・結婚相手紹介サービスといった特定継続的役務提供契約は、全く効果を感じられなければ、長期に渡る契約を最後まで続けることが困難です。
このような取引には、クーリング・オフが認められています。クーリング・オフの手続は内容証明郵便を利用するのが一般的です。
内容証明郵便とは、法律に定める「内容証明制度」を利用した郵便物です。通常の郵便物との違いは、日本郵便(JP)が「その内容の文章をいつ差出人が発送したのか」証明する点です。
この郵便は書留となりますが、さらに配達証明を付す事により「その手紙が相手に届いた」という事実も、公的に証明されます。
内容証明郵便は、貸金の請求・債権譲渡の通知・債権放棄・契約の解除・借地借家の契約更新拒絶の申し入れ等において、意思表示の事実を証明するもので、時効の完成猶予などの効果を生じます。
特にクーリング・オフでは、期間内に契約解除の通知を発信した事実を証明する必要があるので内容証明郵便を利用するのが適切です。
個々の取引により、クーリング・オフの取り決めが異なる場合がありますので、詳しくは行政書士にご相談ください。
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