農地転用許可・届出

農地の維持と農家の方の将来の二つをしっかり考えます。

農地面積は緩やかに減少しています。荒廃農地も増加しており、土地の有効利用を図るためにも、農地を他の目的に変更する農地転用許可(地域により届出)が必要です。ただ、食料自給率の問題もあり、農地の集積・集約を目指す農家の方でも農地の売買は許可が必要になります。近年では企業の農業参入も可能になりましたが、国民にとって重要な基盤である農地には、たくさんの制約があります。一時転用を含めて、農地に関する許可は、他法令との調整が必要になることもあるため、知識と経験のある行政書士へのご依頼をおすすめいたします。

 

許可を受けずに農地転用をすると、個人は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金を科せられるだけでなく、農地への原状回復命令を出され、それに従わない場合には、行政代執行(都道府県知事又は指定市町村の長が、自ら原状回復等の措置を講ずること)により、結果、土地は農地に戻り、転用と原状回復の費用だけが残ることになります。

 

~各種許認可申請は「行政書士」におまかせ下さい~