在留資格・帰化・国際業務
■外国人を雇用したい
外国人が働くには、その仕事内容に合わせた「在留資格」を有している必要があります。
●外国人エンジニアを雇用したい場合
エンジニアの仕事をする場合は、通常「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格を取得する必要があります。
●飲食店の従業員として外国人を雇用したい場合
飲食店のフルタイム従業員として、外国人を雇用したい場合は、「特定技能」などの在留資格を取得する必要があります。
これらの在留資格を取得するための申請(在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請)は、複雑で多くの書類を用意する必要があります。
■外国人と結婚して、一緒に日本で暮らしたい
外国人と結婚をするためには、日本人と結婚する場合と違う手続きが必要です。
●国際結婚をしたい場合
通常、夫婦双方の国籍国への届出等が必要です。また、結婚制度は各国同じではない為、必要となる手続きは様々です。
●外国人配偶者と日本で一緒に暮らしたい場合
通常は国際結婚をしたのち、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得する必要があります。
■外国人の方が、日本で事業展開をするには
日本で会社設立をして、日本で経営者として活動するためには、会社設立及び在留資格「経営・管理」を取得する為の手続が必要です。
外国に住所がある外国人の方の会社設立手続や、日本で経営者として活動するための在留資格「経営・管理」取得の為の申請手続きはとても複雑です。
行政書士は、在留資格関係手続のご相談に応じ、申請書類の作成及び 出入国在留管理局への申請取次などのお手伝いを致します。 |
※出入国在留管理局への申請取次とは
届出をした行政書士は出入国在留管理局への申請を取り次ぐ事ができます(本人の出頭免除)
■日本の国籍を取りたい
法務局へ帰化許可申請の手続きが必要です。
帰化許可申請は、厳しい審査と長い期間を要します。複雑な書類の作成、提出書類の収集、外国語文の翻訳には、帰化許可申請の経験が豊富な行政書士をご活用下さい。
行政書士は、韓国家族関係証明書等の代理取得が可能です。
国際業務の経験が豊富な行政書士が適正な手続きでサポ―ト致します。
~在留資格・帰化については「行政書士」にお任せください~