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平成30年4月1日から、法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大のため、
被相続人との続柄、被相続人の最後の本籍の記載等について取扱いの変更がありました。
詳細はこちらでご確認ください。
→ 法務省HP http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000018.html
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