お知らせ

2018.10.19

古物営業法の一部が改正されました。

 古物営業法の一部が改正され、現在、古物商又は古物市場主の許可を受けている者は
平成30年10月24日から平成32年4月の改正法施行日(未定)までの間に、
主たる事務所等の名称及び所在地の届出が必要となります。

 

 神奈川県警察本部からのお知らせ、及び届出様式は次のとおりです。
提出は正・副2部ですが、控えが必要な場合は合計3部準備してください。
(警察署によって取り扱いが違う場合がありますので、事前に確認してください。)

 

古物営業法の一部が改正されました

主たる営業所等届出書

 

その他、許可申請書や届出書が必要な方は、神奈川県警察本部のホームページより
ダウンロードしてください。

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