お知らせ
2018.11.02
【日本公証人会連合会】新たな定款認証制度について
平成30年11月30日から、公証人法規則の一部改正の施行が予定されています。これにより、株式会社等の定款認証の際に、実質的支配者の申告や、実質的支配者が反社会的勢力ではないということを宣誓させる運用が開始されます。詳細は添付ファイルにてご確認ください。
平成30年11月30日から、公証人法規則の一部改正の施行が予定されています。これにより、株式会社等の定款認証の際に、実質的支配者の申告や、実質的支配者が反社会的勢力ではないということを宣誓させる運用が開始されます。詳細は添付ファイルにてご確認ください。