お知らせ
2020.01.17
丁種封印の帳票類の公開について
丁種封印の帳票類を公開します。
封印の取扱いに当たっては、本会が定める「封印の受託に関する規則」及び「封印取扱内規」を遵守して業務を遂行してください。万一、適正な取扱いがなされない場合、貴殿自身が処分されるだけではなく、全国4万人の行政書士に影響を及ぼし、行政及び市民の信頼を失墜する懸念があります。
特に次の点に注意してください。
1.封印取付け作業は行政書士本人または補助者に限られます。(他の丁種会員に再々委託する場合を除く。)
2.ディラーや中古車販売業者、依頼者等に封印を渡すこと、送付することは厳禁です。
3.車台番号の確認は確実に行ってください。必要に応じて車台番号の拓本や写真を撮るなどして、後日確認出来る方法で保管してください。
4.封印取付け報告書は、毎月決められた期日(月末締め、翌月10日)までに定められた方法によって提出してください。実績が0件であっても毎月必ず報告してください。
5.不明なことがある場合、自分で判断せずに本会に問い合わせてください。
※一部の帳票類にはパスワードを設定しています。パスワードは丁種会員のみにお知らせしています。
※Wordデータが崩れる場合は、開いた後「Ctrl+A」を押して全選択したあと、フォントを「MS明朝」に変更してください。