お知らせ

2024.07.03

丁種受託者への封印委託範囲が拡大されます

令和6年7月1日より、改正封印取付け委託要綱が施行され、

これにより、乙種受託者、丙種受託者であっても、

丁種受託者へ封印の取付け作業を依頼することが可能となりました。

 

これまでは、

乙種受託者、丙種受託者が丁種受託者に封印の取付け作業を行わせる場合、

乙種受託者、丙種受託者の名において、

封印の取付け作業を丁種受託者に行わせる必要がありました。

 

7月1日からは、

丁種受託者が、乙種受託者、丙種受託者の依頼を受けて、

丁種受託者の名において、封印の取付け作業を行うことができます。

 

詳細は、下記ファイルをご覧下さい。

「封印取付け委託要領」の一部改正について(令和6年6月28日・国自情第79号の2)

  • バナー
  • バナー
  • バナー
  • バナー
  • バナー
  • バナー
  • バナー

ページトップへ