お知らせ
2020.04.10
【資料差替】[栃木県]新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う産業廃棄物収集運搬業、処分業許可申請の取扱いについて
令和2年4月9日付で栃木会からの産業廃棄物(特別産業廃棄物)処分業許可申請の取り扱いの変更についてのお知らせを掲載いたしましたが、栃木県より「栃木県収入証紙の郵送による購入」について、額面5万円を超える証紙を郵送で販売する場合の送料の表示を修正した旨の連絡がありました。
つきましては、資料を差し替えいたしますので、ご確認いただけますようお願いいたします。
なお、修正個所は下記の3箇所です(添付資料共通)。
・3ページ目 ○郵送による購入③
[修正前] 404円分の切手(定型簡易書留郵便)
[修正後] 所定の金額分の切手(別紙案内参照)
・4ページ目 (2)
[修正前] ※返信切手代金は、簡易書留郵便扱いの404円分をご用意ください。
[修正後] ※簡易書留郵便扱いの場合、返信用切手代金404円分をご用意ください。
(簡易書留:損害要償額5万円まで)
・4ページ目 1万円×2枚のイラストの下
[修正前] 特に説明なし
[修正後] 栃木県証紙購入額面が5万円を超えた場合の返信切手代について追記
差し替え[栃木県]新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う産業廃棄物収集運搬業許可申請の取扱いについて
差し替え[栃木県]新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う産業廃棄物処分業許可申請の取扱いについて