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標記の件につきまして、日行連よりお知らせがございます。
・【日行連発第500号】犯罪による収益の移転防止に関する法律における顧客等の本人特定事項の確認の際に本人確認書類として各種被保険者証等が用いられた場合の被保険者等記号・番号等の取扱いに関する留意事項について
・【別紙】犯罪による収益の移転防止に関する法律における顧客等の本人特定事項の確認の際に本人確認書類として各種被保険者証等が用いられた場合の被保険者等記号・番号等の取扱いに関する留意事項について(令和2年7月27日付.警察庁)
・【参考】医療保険の被保険者等記号・番号等の告知要求制限について(令和2年7月8日付.関係各省)
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