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標記の件につきまして、日行連よりお知らせがございます。
・【日行連発第502号】犯罪による収益の移転防止に関する法律における顧客等の本人特定事項の確認の際に本人確認書類として船舶観光上陸許可書が用いられた場合の留意事項について
・【別紙】犯罪による収益の移転防止に関する法律における顧客等の本人特定事について
・【参考】船舶観光上陸許可書様式
・【参考】官報
・【参考】概要(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令)
・【参考】参照条文
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