お知らせ

2020.07.29

入管業務の業務提携に関する勧誘について

標記の件につきまして、国際部・申請取次委員会より以下の通りお知らせがございます。


 

最近、会員の事務所に対して、外国人に関する人材紹介等の業務を行う法人から、入管業務に関する業務提携を勧誘する電話等でのコンタクトがあるそうです。
業務提携を行う際には、入管法及び行政書士法並びに申請取次届出時の誓約書に違反しないようご注意ください。
特に申請書類の作成を提携先に委託してしまうこと、申請人あるいは申請代理人から直接依頼されてない申請を取り次ぐことは、過去に処分された例もありますので、提携内容には十分にご注意のうえご検討ください。

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