お知らせ

2021.03.18

自動車保管場所証明申請における職印の取扱いについて

「令和3年3月11日付け【日行連発第1722号】押印見直し
推進下における職印の取扱いについて」を受けて、神奈川県警察本部
より、自動車保管場所証明申請において、行政書士が代理申請する際は
職印の押印を求めるとの連絡がありましたので、お知らせいたします。
訂正印も職印で行ってください。
また、本件に関し警察本部への個別の問い合わせは、お控えください。

【日行連発第1722号】押印見直し推進下における職印の取扱いについて

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