お知らせ

2021.07.19

【周知】東京出入国在留管理局における申請予約システムにおいて対象とする申請に係る範囲の変更について

標記の件につきまして、日行連よりお知らせがあります。

 

<日行連会員専用ページの掲載情報>

標記に関しまして、出入国在留管理庁より、以下のとおり、情報共有がございました。

 

※※東京出入国在留管理局へ申請取次ぎを行う行政書士の皆様へ※※

 

東京出入国在留管理局申請予約システムにおいて対象とする申請に係る範囲については、【別添1】のとおり運用しているところ、今般、対象とする申請に係る範囲を【別添2】及び【別添3】のとおり、分割の上変更(実質的には対象範囲を拡大)することとしました。

本件対象範囲の変更につきましては、本年7月19日(月)から行う予定です。

 

対象範囲が拡大することとなった場合、申請等取次者は、申請前に審査部門の確認が必要な事案であったとしても、前日までに、審査部門に対し、相談の上「受付可」となれば、本システムを利用することが可能となります。

(例えば、「技術・人文知識・国際業務」から「高度専門職1号ロ」への在留資格変更許可申請1件について、7月13日(火)の午前11:00に申請の予約をした場合、前日までに、申請を取り扱う審査部門に対し相談する必要があります。)

 

なお、【別添2】【別添3】及び【別添4】につきましては、出入国在留管理庁HPに、本年7月19日(月)掲載予定です。

 

出入国在留管理庁ホームページ:http://www.moj.go.jp/isa/index.html

 

【別添1】対象とならない申請について(現行)

【別添2】事前に審査部門に対し相談が必要となる申請について

【別添3】対象とならない申請について(変更後)

【別添4】(お知らせ)申請予約システムの対象範囲の変更

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