お知らせ

2021.11.12

職務上請求書の適正な取扱いについて

 

会員の皆様へ

 

 職務上請求書の使用及び保管については、厳正な取扱いが求められているところですが、昨今、職務上請求書を紛失したというケースが多く発生しており、神奈川県政策局政策部政策法務課長から別添のとおり、注意喚起の通知がありました。

 

 行政書士は、誠実にその業務を行うとともに行政書士の信用又は品位の保持に努めなければなりません。

特に、職務上請求書は、戸籍法及び住民基本台帳法の規定により、行政書士等の限られた資格者が職務上必要のある場合に限り使用できるものとされており、個人情報保護、人権擁護等の観点からも高い倫理意識に基づいた厳正な取扱いが求められております。

 

 会員の皆様におかれましては、日頃から上記趣旨にのっとり業務を遂行されていることと存じますが、この機会に、さらなる注意を払い、職務上請求書の適正な取扱いについてご留意頂きますようお願い申し上げます。

 

令和3年11月12日

神奈川県行政書士会        

会 長 田後 隆二        

 

 【別添】03.11.12県通知分「職務上請求書の取扱いについて」

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