お知らせ
会員の懲戒処分に関する会長声明
2021.12.16
令和3年12月16日、神奈川県行政書士会の澤文子会員が、神奈川県知事から令和4年1月1日から同年12月31日まで1年間の行政書士業務の停止処分を受けました。
処分の理由は、10年の長きにわたり、補助者に業務を任せきりにし、「名義貸し」ともいえるような不適切な事務所運営を行うとともに、補助者による文書の虚偽記載や偽造を見抜けず、顧客に被害を与えたというものです。
当会におきましては、これまでも、研修等を通じて、行政書士の信用や品位を害することのないよう繰り返し指導してきたところでありますが、こうした中で、本会会員が神奈川県知事から、懲戒処分を受けたことは誠に遺憾であります。
被害に遭われた方はもとより、関係の皆様並びに県民の皆様にご迷惑やご心配をおかけしましたことに対し、大変申し訳なく、お詫び申し上げます。
このようなことが二度と起こることのないよう、改めて会員の指導を徹底いたしますとともに、再発防止に取り組んでまいりますので、皆様のご理解を賜りますよう心からお願い申し上げます。
令和3年12月16日
神奈川県行政書士会
会長 田後 隆二